■入院基本料に関する事項
当院は、厚生労働省が定める看護を行っている保険医療機関です。
@一般病棟(3F)
1日に12人以上の看護職員(看護師及び准看護士)が勤務しています。なお、時間帯ごとの配置は次のとおりです。
時間帯 |
看護職員1人あたりの受け持ち人数 |
8:30〜17:00 |
4人以内 |
17:00〜翌8:30 |
19人以内 |
また、7:30〜13:00、16:00〜19:00の時間帯は、身支度や食事等の身の回りのお世話をする看護補助者が5人勤務しています。
A医療療養病棟(2F・4F)
1日に13人以上の看護職員(看護師及び准看護士)が勤務しています。なお、時間帯ごとの配置は次のとおりです。
時間帯 |
看護職員1人あたりの受け持ち人数 |
8:30〜17:00 |
8人以内 |
17:00〜翌8:30 |
41人以内 |
■食事療養の内容及び費用に関する事項
当院は、厚生労働大臣が定める入院時食事療養(T)の適合病院です。
入院患者様への食事は管理栄養士が管理し、配膳は適時(夕食は6時)、適温で提供しています。
入院中の食事については、患者様が定額の食事療養標準負担額を支払い、残りは健康保険等から入院時食事療養費として現物給付されます。
食事療養標準負担額は厚生労働省が定める金額ですが、市区町村民税非課税者等、所得の状況に応じて軽減措置があります。
区分 |
食事療養標準負担額(1食につき) |
一般所得 |
510円 |
低所得者U(入院90日以内) |
240円 |
低所得者U(入院90日超え) |
190円 |
低所得者T |
110円 |
厚労省(R7.4.1)
■生活療養の内容及び費用に関する事項
当院は、厚生労働大臣が定める生活療養(T)の適合病院です。
療養病床に入院する65歳以上の患者様につきましては、食事とは別に、居住費(光熱水費相当額)の負担が必要です。
|
医療の必要性の低い者(A) |
医療の必要性の高い者(B) |
|
食費(1日) |
居住費(1日) |
食費(1日) |
居住費(1日) |
一般所得 |
510円 |
370円 |
510円 |
370円 |
低所得U |
240円 |
370円 |
240円
※90日超で190円
|
370円 |
低所得T |
140円 |
370円 |
110円 |
370円 |
■特定の療養環境の提供(差額室料について)
当院で個室を希望される場合は、別途規定の料金が必要です。
特別療養環境室の料金(差額料金)は、以下のとおりです。差額室料が発生する病室に入室される場合は、「特別療養環境室(差額室料)」への入室申込書をご提出いただきます。
なお、2人以上の病室での差額室料のご負担はありません。
|
差額室料
(1日につき)
|
病室番号 |
設備 |
個室A |
8,000円 |
411号室 |
412号室 |
テレビ・冷蔵庫・シャワー・トイレ |
個室B |
7,000円 |
413号室 |
|
テレビ・冷蔵庫・シャワー・トイレ |
個室C |
5,000円 |
302号室 |
316号室 |
テレビ・冷蔵庫 |
■施設基準に関する事項
当院は、厚生労働大臣の定める以下の施設基準適合病院として、近畿厚生局に届出を行っています。
・運動器リハビリテーション(T)
・脳血管疾患等リハビリテーション(U)
・呼吸器リハビリテーション(T)
・廃用リハビリテーション(U)
・後発医薬品使用体制加算1
・がん治療連携指導料
・CT及びMRI撮影
・感染対策向上加算3
・診療録管理体制加算3
・データ提出加算
・認知症ケア加算3
・救急医療管理加算
・在宅時医学総合管理料及び施設入居時医学総合管理料
・外来・在宅ベースアップ評価料(T)
・入院ベースアップ評価料21
・医療DX推進体制整備加算
・酸素の購入単価
■医療情報取得加算
当院は、オンライン資格確認を行う体制を有しており、患者様の受診歴・薬剤情報・特定健診情報・その他必要な診療情報を取得・活用して診察を行います。
■後発医薬品使用体制加算
当院は、入院及び外来において後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組み等を実施しています。
医薬品の供給が不足した場合は、治療計画の見直し等、適切な対応ができる体制を整備しています。
また、投与する薬剤を変更する場合は、患者様に十分に説明いたします。
■長期収載品にかかる選定療養費
長期収載品を患者様自身が希望された場合、選定療養費として自己負担金が発生します。これは、外来患者様(院内処方・院外処方)が対象で、入院患者様は対象外です。
※長期収載品とは、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品のことです。
<対象となる場合>
・後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置換率が50%を超える長期収載品
<対象外となる場合>
・医師が医療上の必要性があると判断して、長期収載品を処方した場合
・在庫の確保等により、後発医薬品の提供が困難な場合
<自己負担額>
・長期収載品の金額と後発医薬品の最高価格との差額の1/4(別途消費税)がかかります。
■一般名処方加算
当院では、後発医薬品(ジェネリック医薬品)について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(薬剤の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載すること)を行う場合があります。
一般名処方により、特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要や医薬品を提供しやすくなります。
患者様には、一般名処方の趣旨を十分に説明いたします。
■個別の診療報酬の算定項目がわかる明細書の発行について
当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目がわかる明細書を無料で発行しています。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しています。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されますので、その点をご理解いただきますようお願いいたします。
ご家族の方が代理で会計を行われる場合の代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にその旨をお申し出ください。
■保険外負担に関する事項
当院では、以下の項目について、その利用料・利用回数に応じた実費の負担をお願いしています。
詳細は受付にご相談ください。
@日用品費
A各種文書料
B各種予防接種料
C入院期間が180日を超えた以後の入院にかかる療養費(1日につき)
D療養病棟 居住費(光熱水費)(1日につき)
■居宅療養管理指導(医師)・介護予防居宅療養管理指導(医師)
当院は、京都府知事の指定を受けた「居宅療養管理指導(医師)・介護予防居宅療養管理指導(医師)」の実施医療機関です。
介護保険を申請され、「要介護」「要支援」の判定を受けられた方に対して、医師が居宅を訪問して必要な指導・管理を計画的に行います。利用者及びご家族の方で介護保険(介護方法・システム・サービス内容等)に関するご相談がありましたら、遠慮なくお申し出ください。
指導を行うのは、原則として毎月第1回目及び第2回目の訪問診療日です。なお、緊急往診はこの限りではありません。
指導を希望された方には、医療保険で受診された投薬料や注射料・処置料・診察料・訪問診療料とは別に、介護保険報酬に応じた利用者負担金を1回徴収します。なお、後期高齢者医療保険や京都府福祉医療受給者証をお持ちの方は、公費制度により負担金が補助される場合があります。
介護サービス等全般にかかるご質問やご要望、苦情等がありましたら、受付までお申し出ください。苦情内容によっては、行政窓口を紹介する等の対応もいたします。